青年就農給付金とは

2016年01月20日

農林水産省が青年就農給付金についての資料を公開しています。
農林水産省 青年就農給付金

青年就農給付金には2種類あります

準備型

都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、 年間150万円を給付します。

給付の条件(すべて満たす必要があります)
(1) 年齢が原則45歳未満で、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

(2) 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
・親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること

(3) 研修計画が以下の基準に適合していること

・都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する

・先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと
a 技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること
b 経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
c 過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと

(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと

(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
かなり細かく条件付けされていますね。
給付希望の場合は各都道府県に必ず相談をしてください。


経営開始型

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を給付します。

給付の条件(すべて満たす必要があります)
(1) 年齢が原則45歳未満の認定新規就農者で、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

(2) 独立・自営就農であること

(3) 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
・独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画である。

(4) 人・農地プランへの位置づけ等
・市町村が作成する人・農地プランに位置付けられていること。
・または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと

(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
これもまた細かい条件ですね。
準備型と同じく、給付希望の方は各都道府県へ相談を必ずしてください。


個人的にはもっと額を増やしてあげてほしいと思います。
日本の農家はもっと守られるべきと思います。
海外の農家の収入のほとんどが補助金という現実を見ると、
日本は食料安全保障を甘く考えているのかもしれません。


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